社団法人千葉県獣医師会
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●道路交通法

 第十四条

1.目が見えない者は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
2.目が見えない者以外の者は、政令で定めるつえを携え、または政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。

 第十条第二項

 歩行者は歩道又は歩行者の通行に充分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端によって通行しなければならない。但し、道路の右側帯を通行する事が危険である時その他やむを得ない時は道路の左側帯によって通行する事ができる。

※やむを得ない時の中に盲導犬の左側通行は含まれて認められています。

●道路交通法施行令

 第八条

2.法第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人又は社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第29条第一項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で総理府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。

●道路交通法施行規則

盲導犬の用具

第五条の二、政令第八条第二項の総理府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする

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盲導犬を連れた盲人の乗合バス乗車について

  1. 盲導犬であることの証明書及び口輪を携帯し、盲導犬はハーネスを装着していること。
  2. 車内では一般乗客の乗降等に支障のない場所に着席すること。
  3. 盲導犬には口輪の装着を必要としないこと。但し、車内混雑時等一般乗客の理解が得られない場合は、必要に応じ、装着を求めること。

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盲導犬を伴う視覚障害者の旅館、飲食店等の利用について

1. はじめに

 盲導犬は、視覚障害者が一般社会にとけこみ、明るく生きるために重要な役割を果たすものであるので、暖かい気持ちで見守っていく必 要があります。

2. 盲導犬とは

  • 盲導犬は、歩行指導を受けた視覚障害者が、盲導犬使用者証を携帯し、かつ、白色又は黄色のハーネス(盲動犬用の胴輪)をつけた犬と歩く時に盲導犬とみなされるので(道路交通法施行令第八条第二項)それ以外の場合は、盲導犬とは認められません。
  • 盲導犬は、シェパード、ラプラドール・レトリバー、ゴールデン・レトリパー等の種のうち、両親ともにおとなしい性質で盲導犬に適したものの子犬を出生の時から厳しく訓練し、しつけるので、他人にほえたり、かみついたりすることは決してありません。
  • 盲導犬の扱い方について
    ・盲導犬の世話は、すべて利用者が行うので、食事の用意や犬小屋等の施設の用意は全く必要としません。
    ・盲導犬は、心理的には常に視覚障害者を誘導するという仕事をしている状態にあるので、みだりに声をかけたり、くち笛をふいたりしないで下さい。
    ・盲導犬が体につけているハーネスは、主人と犬との間で、言葉や気持ちを交わすために大切なものなので、他人が触れることは絶対にしないで下さい。
    ・盲導犬に他人がみだりに食物を与えることは、折角のしつけがだめになるので絶対にしないで下さい。
    ・盲導犬は、排泄についても厳しくしつけられており、利用施設内を汚す心配はありませんが、万一そのような事態が発生した場合は、その責任を利用者に求あてさしつかえありません。
    ・盲導犬は、視覚障害者の第二の目としてその行動を助ける役割を果たしますので、通常靴をはいたまま出入りできる施設の場合は、盲導犬を主人の座席の横にすわらせる等できるだけ主人に付き従わせることに御協力下さい。

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盲導犬を帯同した来院者への対応について

  1. 衛生上、安全上特段の問題があると判断さる場合を除き、原則として待合室、廊下において視覚障害者が盲導犬を帯同するとについては、拒むことのないようにすること。
  2. ただし、手術室、集中治療室、無菌室等、施設長が衛生上の観点等から盲導犬を帯同して入室することが不適当と定める区域については、その限りではない。
  3. なお、これらの区域においては、当該患者に対し、盲導犬を帯同することが出来ない理由を説明した上、当該区域の入り口付近において盲導犬を待機させることとし、看護婦等の職員が視覚障害者を適切に誘導すること等により、視覚障害者の移動、受診等に支障が生じないよう努めること。

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